「戦争記念物アーカイブ」は、社会科学研究所の檜山幸夫名誉所長が、1985年以来、我が国における戦争慰霊研究の発展のために、国内をはじめ台湾及び欧米各国における調査研究にて収集してきた、「戦争記念物」の資料情報を提供するものです。
ここでの「戦争記念物」とは、戦争に関わる記念物として、築造物、建造物、記念碑など、碑銘や形態は様々ですが、これらを総じて、「戦争記念物」としてアーカイブ化を試みました。
戦争記念物については右のページにて詳しく説明をしております。→「戦争記念物」について
なお、本アーカイブにおける資料情報は、以下の外部資金により収集してきたものです。
@奨励研究(A)1985年度(昭和60年度)課題番号60710210
「日清戦争における戦争指導と民衆の研究」
A基盤研究(A)2002年度〜2005年度(平成14年度〜平成17年度)課題番号14201035
「近代日本における戦争紀念碑と戦没者慰霊についての地域社会史的研究」
B基盤研究(A)2006年度〜2009年度(平成18年度〜平成21年度)課題番号18202021
「近代日本の戦没者慰霊に関する総合的研究」
C基盤研究(A)2012年度〜2015年度(平成24年度〜平成27年度)課題番号24242026
「現代的および世界史的視点からみた日本の戦歿者慰霊に関する総括的研究」
D基盤研究(A)2017年度〜2020年度(平成29年度〜令和2年度)課題番号H1700929
「世界史的視点からの国民国家における戦争記憶の記録化と戦後社会の構築に関する研究」
戦争記念物アーカイブは、これまでに中京大学社会科学研究所が収集してきた戦争記念物を広く一般に公開し、戦争記念物の歴史資料的・文化財的価値を周知し、歴史学研究の一つの領域を構築するための知的基盤を提供するとともに、戦争記念物の文化財的価値を広く一般に認知してもらい、保存を含めた文化財としての意識を醸成していくことを目的としています。
戦争記念物は国内・国外に膨大な量が存在します。しかし、屋外に建立された戦争記念碑のように、風雨や日光に直接さらされ、年月の経過で摩耗し劣化していくものも存在します。我が国においても、終戦より数十年が経過し、戦争記念碑の管理者の高齢化や地域の過疎化により、破損の危機にさらされているものや、存在を忘れられてしまったものも多数存在し、このままでは、この傾向は加速していくものと考えられます。また、様々な事情により、人為的に碑面を削り取られたり、破壊されるものも存在します。
戦争記念物アーカイブは、先述の目的を達成するため、現地調査時点での戦争記念物の写真、記載された文字情報、規模や寸法、関係者からの聞き取り情報をアーカイブし、広く一般に公開し、後世に伝えてまいります。
摩耗により判読困難な箇所のある「余市町忠魂碑」 老朽化のため、立ち入りが規制されている
「中舞鶴町陸海軍戦病死者忠魂碑」
木や笹に埋もれてしまっていた「余市町征清戦死之碑」
日本 | 255件 | 北海道 51件 | 合計 | 410件 |
静岡県 8件 | ||||
京都府 25件 | ||||
兵庫県 8件 | ||||
広島県 8件 | ||||
島根県 13件 | ||||
徳島県 7件 | ||||
香川県 3件 | ||||
沖縄県 132件 | ||||
オーストリア | 25件 | |||
フランス | 15件 | |||
ドイツ | 20件 | |||
ギリシャ | 6件 | |||
イタリア | 68件 | |||
ポーランド | 6件 | |||
台湾 | 15件 |
中京大学社会科学研究所戦争記念物アーカイブ利用規程
2021年10月21日制定
(趣旨)
第1条 この規程は、中京大学社会科学研究所(以下、研究所という。)が提供する戦争記念物アーカイブ
(以下、戦争記念物アーカイブという。)の公開および利用について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 戦争記念物アーカイブの公開は、日本と世界の戦争に関わる学術調査及び学術研究の発展に資する
ことを目的とする。
(公開方法)
第3条 戦争記念物アーカイブは、WEB上で公開する。
(検索利用の条件と資格)
第4条 戦争記念物アーカイブは何人も利用できる。ただし、利用者は次の各事項を遵守しなければならない。
(1) 戦争記念物アーカイブの著作権を尊重し、違法な利用を行わないこと。
(2) 戦争記念物アーカイブを破壊する等の行為をしないこと。
(3) 営利を目的として使用しないこと。
(4) その他、研究所長が指示する事項を遵守すること。
(利用料金)
第5条 戦争記念物アーカイブの利用は無償とする。
(不正利用・破壊行為の防止)
第6条 戦争記念物アーカイブの利用に関し、不正・違法な行為、あるいは破壊行為が行われた場合、または
行われようとした場合は、研究所長はその利用者に対し、利用の中止と損害賠償を含む必要な対処を求める
ことができる。
附 則
本規程は、2021年10月21日から施行する。